「出会いサイト規正法」について
「出会い系サイト」を利用した児童売春などの犯罪被害から児童を守ることを目的とした「出会い系サイト規制法」は、平成15年(2003年)9月に施行されました。
(正式名「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)
その中からいくつかポイントを紹介します。
出会い系サイトを使って18歳未満の児童を性交等の相手方となるように誘引した(性行為や援助交際を促した)者は6カ月以下の懲役か、100万円以下の罰金が科せられます。
つまり
1.人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
2.対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること
3.対償を受けることを示して、人を児童との異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること等
児童がこうしたサイトを利用するのを防止するため、出会い系サイトの運用者や利用者に対しては、性行為などの相手方となるよう児童を誘うことが禁止され、サイトを利用した(誘った)児童にも同じ規制が適用されます。
また、出会い系サイト事業者は、児童が利用しないよう努めることが義務づけられています。
1.サイトの広告や宣伝に児童が利用してはならない旨を記載する
2.サイト利用者が児童でないことを確認する
違反した事業者には公安委員会から是正命令が出され、それに従わない場合には6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金が科せらます。
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