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初心者の方へ出会い系法律知識「電子消費者契約法」を紹介するページです。
出会い系経験が浅い方はもちろん、経験がある方も知っておきたい情報です。
「電子消費者契約法」について

電子商取引などにおいて、消費者の操作ミスによる契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行されました。 つまり、事業者と消費者の間でインターネット上での契約を結ぶ際には、消費者が申込みをする前に、消費者に申込み内容を確認する措置がないと、その申し込みは消費者の承諾を得たものでなく操作ミスによる申込みとなり、契約は無効となるというものです。
例えば、消費者が無料サービスと思って登録したら、いきなり有料で代金を請求された場合や、ある商品を注文したら、確認もなくいくつもの商品が送られてきた場合などです。
インタネット上の契約にはトラブルが多く、多くの被害者は泣き寝入りすることも多いのですが、この「電子消費者契約法」はその被害者を救済するための法律です。自分がいざそのような場面に直面した時には、 あわてないで、この法律を思い出して冷静に対処しましょう。 消費者が登録や注文の際に、その申し込み内容を再度確認させる仕組みがないと契約を無効にできるのです。

(電子消費者契約に関する民法 の特例)
第三条  民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
 一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
 二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
(電子承諾通知に関する民法 の特例)

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